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JARC LIVE 3 経済産業省 中小企業・地域経済産業 中小企業を対象としたセーフネット保証 5 号支援措置について 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響によ り、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫 ( ひっぱく)していることを踏まえ、中小企業者の資金繰 り支援措置として、セーフティネット保証 5 号の対象業種 の追加指定を行なうことを決定しました。この措置により、 一般保証と別枠の保証が利用可能となります。 追加されたのはホテルや旅館、食堂、レストラン、フィッ トネスクラブなど 40 業種。掲げる業種であっても、風俗 営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和 23 年 法律第 122 号。以下「適正化法」という。)第2条第1 項1号から第 3 号までに規定するものについては、主とし て食事の提供を行うものに限ります。また、掲げる業種で あっても、適正化法第 2 条第1項第 4 号(マージャンクラ ブを除く。)及び第 5 号(ゲームセンター(スロットマシン 場を除く。)を除く)並びに同胞第2条第 5 項に規定する 営業は除かれます。 2020 年 3月6日に緊急的に40 業種を指定したのに続 き、同感染症により重大な影響が生じている業種として、 さらに316 業種をセーフティネット保証 5 号対象として追加 しました。 また、セーフティネット4 号、5 号、危機関連保証として これらの措置の開始にあわせた運用緩和を行ないます。 創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、 経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるよう に、設定基準について運用の緩和をいたします。 危機関連保証の発動およびセーフティネット保証 5 号の 追加業種は 3月13日に官報にて告示する予定ですが、 明日から各信用保証協会において事前相談を開始いたし ますのでお近くの信用法相協会にご相談ください。 セーフティネット5 号対象となる40 業種について そう(惣)菜製造業 / すし・弁当・調理パン製造業 / 他に分類されない運輸に付帯するサービス業 / 料理品小 売業 / 他に分類されない小売業 / 旅館、ホテル/ 簡易 宿所 /リゾートクラブ / 他に分類されない宿泊業 / 食堂・ レストラン(専門料理店除く)/日本料理店 / 料亭 / 中 華料理店 /ラーメン店 / 焼肉店 / その他の専門料理店 / そば・うどん店 / すし店 / 酒場、ビヤホール/ バー、キャ バレー、ナイトクラブ / 喫茶店 / ハンバーガー店 / お好み 焼き・焼きそば・たこ焼き店 / 他に分類されない飲食店 / 持ち帰り飲食サービス業 / 配達飲食サービス業 / エステ ティック業 /リラクゼーション業(手技を用いるもの)/ 旅 行業者代理業 / 劇場 / 興行場 / 劇団 / 楽団・舞踏団 /ボウリング場 /フィットネスクラブ / 遊園地(テーマパー ク除く)/テーマパーク/ダンスホール/ 学習塾 / 演芸・ スポーツ等興行団 セーフティネット保証 5 号の概要 1.制度概要 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、 新型コロナウイルス対策 中国・武漢に端を発したと推測されている新型コロナウイルス感染症は、 2020年3月中旬の段階で欧米はじめ全世界に広がっています。 流通や人の滞りに伴い多くの国々の経済が悪化、株価も暴落しています。 ホテルや旅館などの宿泊業や宿泊業に付随する関連産業においても急激な売上げダウンは、 この先が見えない状況だけに日に日に厳しさが増しています。 政府も緊急事態の発生に伴い、関わる省庁にて救済策を講じています。 皆様もお調べになってご存じかと思いますが、現在、行なわれている中小企業者対策などをまとめました。 ぜひ、ご一読いただき、この先が見えない厳しい現状ではありますが、宿泊業界の未来、 そして各企業様の将来のためにも乗り切ってほしいと願うばかりです。 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業支援措置 一般社団法人 宿泊施設関連協会 会長 林 悦男 緊急告知ご存じですか?

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