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4 経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供 給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限 度額とは別枠で80%保証を行う制度。 (参考:信用保険法第 2 条第 5 項第 5 号) その業種に属する事業について主要な原材料等の供 給が著しい減少、需要の著しい減少とその他経済産業 大臣が指定するものに属する事業を行う中小企業者であ り、かつ、当該事業に係る取引の数量の減少その他経 済産業大臣が定める事由が生じているためその経営の 安定に支障を生じられていると認められること。 2.対象中小企業者 ①指定業種に属する事業を行なっており、最近 3カ月間 の売上高等が前年同期比で5%以上減少。 *時限的な運用緩和として、2月以降直近 3ヶ月の売上 高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売 上高見込みを含む3ヶ月間の売上高の減少でも可能。例) 2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み ②指定業種に属する事業を行なっており、製品等原価の うち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が 20%以上 上昇しているのもかかわらず、製品等価格に転嫁できて いない中小企業者。(売上高等の減少について、市区 町村長の認定が必要) 3.内容(保証条件) ①対象資金:経営安定資金 ②保証割合:80%保証 ③保証限度額:一般保証とは別枠で 2 億 8000 万円 一般保証限度額 2 億 8000 万円以内+別枠保証限度枠 2 憶 8000 万円以内 本件のお問い合わせについては、中小企業金融相談 窓口あるいはお近くの地方経済産業局にご連絡ください。 「セーフティネット保証 5 号」 お問い合わせ先(電話番号) <中小企業金融相談窓口> 03-3501-1544 <各地方経済産業局> 北海道経済産業局 中小企業課 011-709-3140 東北経済産業局 中小企業課 022-221-4922 関東経済産業局 中小企業金融課 048-600-0425 中部経済産業局 中小企業課 052-951-2748 近畿経済産業局 中小企業課 06-6966-6023 中国経済産業局 中小企業課 082-224-5661 四国経済産業局 中小企業課 087-811-8529 九州経済産業局 中小企業金融室 092-482-5448 沖縄経済産業部 中小企業課 098-866-1755 関連ホームページ 厚生労働省 雇用調整助成金の特例追加実施について 「特例の対象となる事業主」 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者対象 「追加特例措置の内容」 休業などの初日が、令和 2 年1月24日から令和 2 年 7 月23日までの場合に適用します。 ①新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続 して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助 成対象をします。 ②過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主に ついて、 ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過してい なくても助成対象とし、 イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象と なった休業等の支給限度日数ま での受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給 日数を差し引きません)。 「既に講じている特例措置の内容」 ③令和 2 年 1月24日以降の休業等計画届の事後提出 が、令和 2 年 5月31日まで可能です。 ④生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮していま す。(*生産指標の確認は提出があった月の前月と対前 年同月比で確認します。) ⑤事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象と しています。(*生産指標の確認は提出があった月の前月 と令和元年 12月と比べます。そのため 12月実績は必要 となります。) ⑥最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成 対象としています。 「その他の支給要件」 その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給 要件があります。詳細については最寄りの労働局の助成 金窓口にお尋ねください。 詳細につきましては以下、ご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000609091.pdf 経済産業省 新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事 業者との取引における、親事業者への要請について 2020 年 3月10日告知 ▶中小企業・地域経済産業 新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せてお り、日本国内においてもサポ来チェーン等への影響が顕 在化しています。その影響を受けやすい下請等中小企 業との取引において、納期遅れの対応や迅速・柔軟な 支払いなど、一層の配慮を講じていただくよう、関係団体 (1142 団体)を通じ、親事業者に要請します。 1 概要 新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せてお り、日本国内においてもサプライチェーン等は影響がすで に生じております。 下請事業者からは、親事業者が十分協議することなく、 https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303 002/20200303002.html

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